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名義変更

組合員の名義変更等について

組合員が死亡した場合、又は持分譲渡をしたいなどの場合には、所定の手続きが必要になります。下記を参考の上、該当する場合には森林組合までお届けください。なお、必要書類は当ページよりダウンロードできます。また、森林組合にも用意しております。

Ⅰ. 組合員が死亡した場合

組合員が死亡した場合は、その時点で脱退(法定脱退)となります。従いまして下記のいずれかの手続きが必要となります。

相続によりそのまま組合員として引き継ぎを希望する人

  • 相続開始から90日以内の場合(組合員が死亡した日から90日以内)
「相続加入申込書」に必要事項記載の上、出資証券と併せて森林組合まで提出して下さい。相続人の方が組合員の資格及び出資金をそのまま引き継ぐことが出来ます。・・・(相続人が申請)
 
  • 相続開始から90日以上経過した場合(組合員が死亡した日から90日以上)
「出資金払戻請求兼組合加入申込書」に必要事項記載の上、出資証券と併せて森林組合まで提出してください。相続人の方が組合員の資格及び出資金をそのまま引き継ぐことが出来ます。・・・(相続人が申請)

そのまま脱退を希望する人

「出資金払戻請求書」に必要事項記載の上、出資証券と併せて森林組合まで提出してください。脱退した年の総代会の後に出資金を払戻し致します。・・・(相続人が申請)

Ⅱ. 組合員が他の人に持分の譲渡をする場合

「持分譲渡承認申請書」に必要事項記載の上、出資証券と併せて森林組合まで提出してください。理事会で承認の後、組合員となることが出来ます。・・・(譲受人が申請)

Ⅲ. 脱退を希望する場合

年度末(6月30日)の、60日前までに「脱退届」に必要事項記載の上、出資証券と併せて森林組合まで提出してください。その年の年度末をもって脱退となります。なお、出資金の払戻しは、その年の総代会終了後に行います。・・・(届出者は組合員)

Ⅳ. 組合員が転居している場合

「組合員住所変更届」に必要事項記載の上、森林組合まで提出してください。・・・(届出者は組合員)
国東森林組合
〒873-0511
大分県国東市国東町小原4423番地1
TEL.0978-72-3755
FAX.0978-72-3721

・組合員の林業経営指導
・製材加工・販売
・林業用関連製品の販売
・森林造成に関する事業

 

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